正社員と
同じ手順ではない
期間の定めがあるかどうかで、退職のルールが変わります。最初に確認するのは契約書の1行です。
「派遣だから途中で辞められない」「試用期間中は辞めにくい」。どちらも、正確ではありません。ただし正社員とは手順が違います。
最初に確認する3点
契約書・労働条件通知書を出す
①期間の定めの有無。「期間の定めなし」なら無期雇用で、正社員と同じ扱いです。契約社員でも無期のことがあります。
②契約期間と更新の有無。いつからいつまでか。更新回数と通算期間。
③雇用主は誰か。派遣の場合、雇用主は派遣元(派遣会社)です。就業先の会社ではありません。
この3点が分からないまま相談しても、答えが定まりません。契約書が手元にない場合は、雇用主に交付を求められます。
有期契約の場合
期間の定めがある契約は、原則として期間の満了まで働くことが前提とされています。ただし例外があります。
・やむを得ない事由があるときは、期間の途中でも解除できるとされています(民法628条)。健康上の問題、家族の介護、契約と実態の相違などが該当しうる
・契約初日から1年を経過した後は、期間の途中でも退職を申し出られるとされる場合があります(労働基準法附則137条。一定の例外あり)
・合意による退職は、いつでも可能です。実務上はこれが最も多い
つまり「絶対に辞められない」ということはありません。ただし、無期雇用の「2週間前」とは根拠が違います。ここを混同すると、話がこじれます。
→ 進め方
派遣の場合
派遣は関係者が3者います。雇用契約は派遣元と結んでいるため、退職の申し出は派遣元に行います。
・就業先(派遣先)に直接「辞めます」と言わない。順序が逆になり、話が混乱します
・契約期間の途中か、更新のタイミングかで扱いが変わります。更新しない意思表示は、期間途中の解除より簡単です
・就業先との相性が理由なら、派遣元に就業先の変更を相談する選択肢もあります。辞める以外の解決があるのはこの形態の利点です
・ハラスメントがある場合は、派遣元に申告する。派遣元にも防止措置の義務があります
試用期間の場合
試用期間中でも、雇用契約は成立しています。だから退職も通常の手順で行えます。無期雇用であれば、申入れから2週間で終了できるとされています。
「試用期間中に辞めると経歴に傷がつく」と言われることがありますが、短期在籍の扱いは書き方で整理できます。
雇用形態を伝えたうえで、対応できるか確認する
派遣・契約・試用期間など、形態によって対応が変わります。相談は無料です。
- 相談は無料
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- 法律事務は弁護士のみが行えます
失業給付の扱い
雇用保険の基本手当は、離職理由と被保険者期間で扱いが変わります。ここは辞め方の時点で決まってしまう部分です。
・自己都合退職:待期期間の後に給付制限がつくのが原則
・契約期間の満了で、更新を希望したが更新されなかった場合:扱いが自己都合と異なることがあります
・被保険者期間の要件:離職前の一定期間に、必要な月数の加入が要ります。短期間で辞めると要件を満たさないことがあります
個別の判定はハローワークが行います。離職票の離職理由に納得できない場合は、異議を申し立てられます。